65歳以上の現役オーナー社長様向け特選情報
役員報酬最適化による「年金復活プラン」とは
社長様、長年多額の社会保険料を支払われてきたにもかかわらず、
報酬との調整で老齢厚生年金が受け取れずに、お困りではないでしょうか?
ご安心ください!
役員報酬の年間総額を引き下げることなく、
役員報酬の支払い方だけを変更するだけで、
社長様も老齢厚生年金を受給できるようになる可能性があります!
役員報酬の年間総額は1,000万円でも2,000万円でも構いません。
もちろん、厚生年金保険法等各種法令を遵守した100%合法的な手法です。
他の法人から報酬を受けておられたりしなければ、支給停止の老齢厚生年金がもらえるようになります。
65歳以上の方なら「老齢厚生年金(報酬比例部分)」を全額受給も可能となります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる65歳未満の方は、
特別支給の老齢厚生年金については7割強程度受給できるようになる方が多いです。
65歳以上の現役オーナー社長様方に大変喜んでいただいております。
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(従業員給与を受けておられる方は対象外となります。)
「社長の年金」に関する市販書籍はこちら↓
・社長の年金本 第4弾 令和2年2月20日発刊
「社長の年金 よくある勘違いから学ぶ在職老齢年金」(日本法令)
・社長の年金本 第3弾 令和1年5月2日発刊
「[社長の裏技]年金をもらって会社にお金を残す」(ぱる出版)
・社長の年金本 第2弾 平成30年9月6日発刊
「社長、あなたの年金、大損してますよ!」(WAVE出版)
・社長の年金本 第1弾 平成29年6月19日発刊
「現役社長・役員の年金」(経営書院)
・年金の基礎 平成31年2月22日発刊
「60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる」(WAVE出版)
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